最大600ユーロの補償金とは別に、宿泊費・食費・交通費(空港とホテルの往復)等の実費についても航空会社に請求可能です。
請求を希望される場合、金額が分かる書類(領収書・レシート等)の写真またはスキャンをアップロードしてください。
航空会社は代替便等を提供する義務があり、これが不可能な場合は元のチケット代が払い戻されます。一方、個人で別途手配した代替交通手段(航空券/鉄道チケット等)の費用は、EU261法に基づく補償の対象外です。 ただし、航空会社が代替便提供に対し可能な限りの努力を果たさなかった場合など、実費請求が認められるケースもあります。申請時にAirHelp社のフォームより領収書を添付して確認することをお勧めします。
EU261補償はあくまで遅延・キャンセルに対する精神的負担などに対する補償であり、目的地で生じたホテル・アクティビティ等のキャンセル料については対象となりません。従って、仮に請求を行ったとしても補償の対象とならない可能性が高いです。
ご自身でご予約されたホテル・業者に事情を説明し、キャンセル料の免除を交渉することをお勧めいたします。
※請求を試みること自体は可能です。その場合、領収書などを添付してください。
コードシェア便の場合、コードシェア先の航空会社ではなく実際に航空機を運航した航空会社に請求する必要がございます。ヨーロッパ内の短距離便では、大手航空会社の便名であっても実際には小規模なエアラインが運航を受託している場合が少なからずあり、EU261補償金請求のハードルとなっています。
AirHelp社の申請システムでは、便名やフライト情報を入力することで、適切な請求先を自動的に判別し、手続きを進めることが可能です。
1500km以下の短距離便において2時間以上の遅延が発生した場合は、航空会社は軽食などを提供しなければならない、と定められています。これを受けて、「2時間以上の遅延で250ユーロの補償対象となる」との日本語のブログ記事が散見されますがこれは誤りです。
EU261補償金については、過去の判例に基づき、短距離便であっても3時間以上の到着遅延の場合のみが支払い対象となります。
フライトがキャンセルされた場合、常にEU261補償金の対象となる訳ではありません。キャンセルされた理由が航空会社の責によらない不測の事態(Extraordinary circumstances)にあてはまる場合の他に、代替の航空券が以下の条件を満たした場合も補償の対象とはなりません。
1.出発日の2週間以上前にキャンセルが通知された場合
2.出発日の2週間前~7日前にキャンセルが通知され、代替の航空券が「当初の予定時刻の2時間前以降に出発するものであり、かつ到着予定時刻の遅延幅が最大4時間以内である」場合
2.出発日の7日未満にキャンセルが通知され、代替の航空券が「当初の予定時刻の1時間前以降に出発するものであり、かつ到着予定時刻の遅延幅が最大2時間以内である」場合
過去の判例より、航空会社のパイロットや客室乗務員、地上スタッフ等のストライキに起因する遅延・欠航は航空会社の責であり、EU261補償金の対象になるとされています。
一方、遅延・欠航の原因が、管制機関や空港の保安検査スタッフなど外部に起因する場合は、支払い対象とならない可能性が高いです。
EU261法においては、乗り継ぎができなかった場合の補償基準の明記はありません。
しかしながら、過去の判例より「乗り継ぎ先を最終目的地(Final
Destination)とみなし、遅延幅・距離を計算する」との考え方が一般的に採用されます。この場合、乗り継ぎ元の遅延幅が3時間以内であったとしても、乗り継ぎの失敗により最終目的地への到着が補償基準を超えて遅延した場合は補償の対象となります。
ただし、LCC利用等、航空券を別々に発券している場合は乗り継ぎ保証がないため補償の対象となりません。
※例として、コペンハーゲン→アムステルダム→成田空港の旅程(乗り継ぎ2時間)で、コペンハーゲン=アムステルダム間が1時間半遅延し乗り継ぎができず翌日便に振り替えとなった場合は、飛行距離3500km以上の便が4時間以上遅延したとみなされ600ユーロの補償対象となります。
EU内でも国によって異なり、2~5年程度を時効にしている国が多くなっています。遅延理由の確認も困難になるため、EU261.jpでは事由発生後早めの(半年以内程度)の申請をおすすめしています。
マイレージで取得した航空券であっても、EU261補償金の対象となります。
子供であっても、座席を予約した場合は大人と同額の補償金を受け取ることができます。
座席を使用しない幼児の場合は、EU261補償金の対象とはなりません。
EU261は遅延・キャンセルによる心的/精神的負担を受けた搭乗者本人に対する補償ですので、出張の場合でもご請求頂けます。
ただし、実際に本人が受け取ってよいかは各社のポリシーにもよりますので、所属する会社の担当者にご確認ください。なお、AirHelp社からの送金先は原則として搭乗者本人名義の口座となります。
旅行会社のツアー(団体旅行)であっても、個々の搭乗者として申請が可能です。旅行会社から通知された航空券情報をお手元にご用意の上、ご申請ください
航空会社や事案の複雑さによりますが、概ね数週間から数か月程度の期間が必要です。提携先のAirHelp社が航空会社と交渉を行い、定期的なメールでの進捗報告があるほか、AirHelp社のマイページでも最新の状況をご確認いただけます。 なお、過去にAirHelp社を通じて行った申請の個別状況については、AirHelp社のカスタマーサポートへ直接お問い合わせください。
提携先のAirHelp社を利用する場合、完全成功報酬制のため、申請自体に費用はかかりません。補償金が得られた場合のみ、AirHelp社の規定に基づき、補償額の35%(追加で法的手続きを行った場合は50%)がサービス利用料として差し引かれます。
最終的な受取額や適用される手数料率については、AirHelp社の申請画面にて提示される最新の情報をご確認ください。
航空会社への正当な請求権を証明するため、AirHelp社での手続きの過程で、パスポートなどの身分証明書のコピーや、電子署名による委任状の提出が求められます。 なお、入力された個人情報はAirHelp社のグローバルなセキュリティ基準およびGDPR(欧州一般データ保護規則)に準拠して取り扱われますのでご安心ください。
搭乗券そのものがなくても、予約番号が記載されたeチケット控えや予約確認メールがあれば、申請は可能です。
ホテル代・食費・交通費については、実際の金額が分かる領収書/レシートなどの写真/スキャンが無い場合、請求することは困難となっております。